信用情報開示請求によって信用情報が上書きされる?

信用情報開示請求によって信用情報の上書き

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信用情報開示請求では信用情報の照合を行います

信用情報開示請求によって信用情報の上書き

信用情報の開示請求は個人信用情報機関に対して行う訳ですが、個人信用情報機関では信用情報の開示請求があると該当する信用情報に対して照合を掛けます。そして、出てきた信用情報の内容を申請のあった顧客に対して送付する事になります。

すると、現在クレジットカード審査に困っている人の中には、信用情報開示請求を行った事実が信用情報に登録されてしまい、結果としてこの情報がクレジットカード審査では不利になってしまうのでは?と思っている人がいるようです。

確かに、個人信用情報機関で信用情報の照合を行いますので、この照合の際にこの顧客は信用情報の開示請求を行った旨の記載がされてもおかしくはありません。

 

また、過去に金融事故を起こしている人=過去に居住していた住所や電話番号が信用情報開示請求書に記載するため、こうした過去に金融事故を起こしている住所や電話番号までも信用情報に登録されてしまったら、間違いなく今後のクレジットカード審査では不利になってしまいます。

そこで、今回の記事では個人信用情報機関へ信用情報の開示請求を行った場合、その事実が信用情報に記載されてしまうのか?について説明します。

 

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信用情報の登録内容の変更は登録した金融会社のみ

個人信用情報機関では、あくまで加盟金融会社が登録した信用情報の管理を行っているだけであって、登録されている信用情報の内容について修正や削除などの行為を行うことは出来ません。この信用情報の修正や削除が行えるのは、その信用情報を登録した金融会社のみとなっています。

例えば、A金融会社がB顧客の信用情報をC個人信用情報機関へ登録したのであれば、その信用情報の内容を修正・削除する事が出来るのはあくまでA金融会社のみとなり、C個人信用情報機関では修正や削除することは出来ないのです。

もっとも、C個人信用情報機関に登録されている信用情報の修正や削除をC個人信用情報機関で自由に行えるのであれば、それはもはや正確な信用情報とは言えませんのでこれは当たり前と言えます。

信用情報開示請求では信用情報の上書きはありません

信用情報の開示請求は個人信用情報機関に対して行います。そして、信用情報の修正や削除は該当する金融会社でのみ可能となっているため、開示請求を行ったとしてもそれが原因で信用情報の内容が上書きされる事はありません。

もっとも、信用情報の開示請求が行われるために信用情報が上書きされてしまったら、個人信用情報機関側としても修正や削除の手間が掛かってしまうため、あまり現実的とは言えません。

そのため、現在クレジットカード審査に通らない人は、安心して個人信用情報機関へ信用情報の開示請求を行って下さい。審査に通らない原因を究明しない事には今後も審査に通らない可能性が高くなってしまいますから。

信用ブラックの人は属性の変更が必須です

過去に重大な延滞や債務整理などの金融事故を起こしている人が、クレジットカード審査に申込を行いたいのであれば、審査前に出来る限り事故当時から住所や電話番号、勤務先などの属性情報を変更する必要があります。

その理由としては、審査において過去に金融事故情報を起こしていた当時の住所や氏名・生年月日、電話番号や勤務先までが一致していると、すぐに審査申込者=過去に金融事故を起こしている人と判断されてしまうからです。そして、このように判断されてしまうと、ほぼ間違いなく審査には通りません。

 

もっとも、氏名や生年月日はその人固有のものになるため変更は不可(氏名については特別な条件により変更が可能)になりますが、住所や電話番号、勤務先の変更は基本的に誰でも行う事が可能となっています。

そのため、過去に金融事故を起こしているけど信用情報から削除されるまで待てないという人は、出来る限り当時からの属性変更を行って下さい。

 

[char no=”3″ char=”学くん”]基本的に信用情報に金融事故情報が登録されている人はその情報が削除されるまで待つ必要がありますが、どうしても待てないという人は出来る限り属性情報の変更が必須になります。[/char]


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この記事を書いた人

【簡単なプロフィール】
クレジットカード情報を得意としたクレジットカード専門家であり、現在10枚のクレジットカードを保有中。
数多くのクレジットカード審査での経験を元にした審査関連情報やクレジットカード利用に関する各種情報を発信中。

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