クレジットカード審査に通らない人には信用情報開示請求は必須です

信用情報の開示請求

※現在当サイトをより見やすく読みやすくするためにサイト全体のレイアウトの変更を行っております。そのため、一部文章が読みづらいなどの不具合が発生している場合がありますので、予めご了承ください。


目次

信用情報にはあなたの金融商品利用状況が登録されています

クレジットカード審査に通らない人には、何かしらの理由があります。例えば、

●勤続年数や居住年数が基準に足りていない
●信用情報に金融事故情報が登録されている
●信用情報に何も金融取引情報が登録されていない

などなど、そこにはクレジットカード会社がカードの発行を許可する事が出来ない、いくつかの理由があるのです。

 

ちなみに、この中で属性については自分の現在の状況がそのまま申込書に反映されていますので、新たに何か調べるという事はありません。というか、調べたところでどうこうなるというものでもありませんけど。

もっとも、審査で必要な属性の目安については勤続年数や居住年数が1年以上や年収が300万前後などの一般的な基準があるため、この基準に届いていない人は何とか届いてから再度審査への申込を行った方が良いです。

 

信用情報の開示請求

しかし、信用情報に事故情報の登録や登録情報自体が何も無いなどという事は、実際に個人信用情報機関へ信用情報の開示請求を行わなければ確認する事が出来ません。

今までの金融商品の利用状況を全て把握しており、その内容を残しているという方であれば、ひょっとしたら信用情報の開示請求を行わなくても自分の信用情報を把握出来ているのかも知れませんが、中々そういった人はいないでしょう。

 

っと、話を戻しますが、この信用情報の開示請求を行わないと現在個人信用情報機関へ登録されている自分の信用情報を把握する事が出来ないため、クレジットカード審査に通らない人は何回審査への申込を行っても通らない可能性があります。

ですので、現在連続してクレジットカード審査に通らない人は、審査への申込を行う前に個人信用情報機関へ信用情報の開示請求を行った方が良いです。

 

[quads id=1]

個人信用情報機関への信用情報の開示請求方法はこちら

ここでは、各個人信用情報機関別に信用情報の開示請求方法について下記一覧表に記載します。この開示請求自体はそれほど難しいものではありませんが、何か分からない事があったらそれぞれの個人信用情報機関へお問い合わせ下さい。

[char no=”3″ char=”学くん”]各個人信用情報機関への開示請求方法及び手数料や問い合わせ先は下記の通りとなっています。[/char]

  クレジットカード審査で重要視される属性
株式会社CIC 開示方法:インターネットや郵送、窓口にて

開示手数料:インターネットは1,000円(クレジットカード一括払い) 郵送は1,000円(郵便局の定額小為替証書)窓口は500円(現金)※全国7ヶ所

問い合わせ先:0570-666-414

株式会社CICの本人開示手続きはこちら

株式会社日本信用情報機構(JICC) 開示方法:携帯電話(インターネット)や郵送、窓口(東京と大阪のみ)

開示手数料:携帯電話は1,000円(税込) ※クレジットカード、コンビニ、銀行ATMなど 郵送は1,000円(税込)(クレジットカード利用可)窓口は現金500円(税込)

問い合わせ先:0120-441-481

株式会社日本信用情報機構の本人開示手続きはこちら

全国銀行個人信用情報センター(KSC) 開示方法:郵送のみ(本人・法定代理人・任意代理人)

開示手数料:1,000円(消費税、送料込)

問い合わせ先:0120-540-558

全国銀行個人信用情報センターの本人開示手続きはこちら

 

[char no=”3″ char=”学くん”]信用情報の開示請求は、現在クレジットカード審査に通らない人には必須になりますので、必ず審査前に開示請求を行い自分の信用情報がどのように登録されているのか?を確認して下さいね。[/char]

[char no=”3″ char=”学くん”]自分の信用情報の中身が変わらないまま審査に申し込んでいても、審査に通らない可能性が高くなるだけですから。[/char]

信用情報開示請求の影響はありません

個人信用情報機関へ信用情報の開示請求を行うと、開示請求に事実が信用情報に登録されその後のクレジットカード審査で不利になるのでは?と考えている人がいるかも知れません。

確かに、信用情報の開示請求は個人信用情報機関へ対して行うものなので、その事実が信用情報に登録されたとしても、何ら不思議な事は無いように思えます。

もっとも、個人信用情報機関に加盟している金融会社(加盟会員)は、クレジットカード申込者の信用情報の内容を参照して審査を行う訳なので、開示請求の事実が信用情報に登録される=審査の際に照会されてしまい、その結果審査で何らかの不利を受ける可能性も考えられなくはありません。

 

しかし、個人信用情報機関へ信用情報の開示請求を行ったという事実は信用情報に登録される事はありません。というのも、あくまで個人信用情報機関は信用情報を管理しているだけであって、信用情報の中身を書き換えることは出来ないのです。信用情報の中身を書き換えることが出来るのは加盟会員だけになっていますから。

つまり、信用情報の開示請求は加盟会員にではなく個人信用情報機関へおこなっており、その事実が信用情報に登録される事はありませんので、安心して下さい。

ですので、信用情報の開示請求がクレジットカード審査に影響する事はありませんので、もしあなたが審査に不安があれば遠慮なく信用情報の開示請求を行い、現在の信用情報登録内容を確認することをお勧めします。

 

[char no=”3″ char=”学くん”]信用情報開示請求の事実が信用情報に登録される事はありません。[/char]

まとめ

クレジットカード会社では、審査の際に個人信用情報機関に登録されている信用情報の内容を確認して審査の参考にしています。そのため、この信用情報に何らかの事故情報が登録されていると審査に落ちる可能性が高くなります。

そのため、現在クレジットカード審査に通らないという人は、その原因を究明すべく個人信用情報機関へ信用情報の開示請求を行って下さい。


よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

【簡単なプロフィール】
クレジットカード情報を得意としたクレジットカード専門家であり、現在10枚のクレジットカードを保有中。
数多くのクレジットカード審査での経験を元にした審査関連情報やクレジットカード利用に関する各種情報を発信中。

コメント

コメントする

目次