信用情報開示申込書の書き方について
クレジットカード審査に通らない人は、実際に審査への申込を行う前の事前準備として個人信用情報機関へ信用情報の開示請求を行い、自分の信用情報がどのように登録されているのか?を確認する事が非常に重要になります。そのためには、個人信用情報機関へ信用情報開示申込書を提出する必要があります。
ただ、この信用情報開示申込書には各個人信用情報機関によってパソコンや郵送、窓口での提出方法がありますので、開示請求を行いたと考えている人の中には肝心の開示申込書の書き方が良く分からないと言う人がいるかと思います。
そこで、今回の記事では個人信用情報機関へ信用情報の開示請求を行う際の郵送による開示申込書の書き方について解説します。開示申込書の書き方さえ分かれば開示申請もスムーズに運びますから。
[quads id=1]
信用情報開示請求書の書き方(郵送の場合)
ここからは、クレジットカード審査に通らない人には必須となっている信用情報開示請求書の書き方について解説します。相手が個人信用情報機関という、金融業界においては大きな組織になるため少し躊躇するかも知れませんが、書き方さえ知っていれば怖いものなどありませんよ。
[char no=”3″ char=”学くん”]信用情報開示請求書の書き方(郵送)については下記の通りとなっています。なお、共通と記載されている項目はCIC、JICC、KSCでの共通項目となっています。[/char]
クレジットカード審査で重要視される属性 | |
---|---|
申込者(本人)の基本情報(共通) | この項目では、信用情報の開示請求を行う本人の氏名や生年月日などを記入します。ですので、この項目については、氏名や生年月日の記載ミス(誤字脱字を含む)以外には特に注意する点はありません。 |
現住所(共通) | この項目は、信用情報の開示請求を行う本人が現在住んでいる住所(現住所)や電話番号などを記入します。この現住所が間違っていると肝心の信用情報開示報告書が届きませんので、現住所は間違いの無いように記入する必要があります。 |
運転免許証番号(CIC) |
この項目は、CICの開示申込書のみにあるものですが、過去のクレジットカード審査やローン審査で身分証明書に運転免許証を提出していた場合には、信用情報に運転免許証番号が登録されていますので運転免許証番号の一致で本人一致情報を出すために必要です。 ちなみに、CICでは過去にクレジットカードやローンで使った事のある電話番号も記入する必要があります。これもやはり過去の電話番号一致で本人一致情報を出すために必要になりますので、なるべく記入するようにして下さいね。 |
勤務先(KSC) | この項目は、KSCの開示申込書のみにあるものですが、現在の勤務先情報によって本人一致情報を出すために必要になりますので、間違いの無いように記入して下さい。 |
現住所以外の住所等(JICC・KSC) |
この項目は、過去に住んでいた住所や勤務先情報などで本人一致情報を出すものなので、過去に住んでいた住所や勤務先を思い出して正確に記入するようにして下さい。 この項目をきちんと埋めておかないと、信用情報に登録されている正確な情報が出てきませんので、特にこの項目は間違いの無いように記入する必要があります。 |
ここまで信用情報開示申込書の書き方について解説してきましたが、クレジットカード審査に通らない人の信用情報の開示は必須になりますので、誤字脱字の無いように正確に記入して下さい。
[char no=”3″ char=”学くん”]開示申込書に虚偽の記載があると正確な情報が出てこないため、結果として審査に通らない理由が分からないままとなってしまう可能性が有りますので注意が必要です。[/char]
審査に通らない人はこちらの記事も参考にして下さい
[blogcard url=”https://creditcardinfo2015.net/”]
開示請求書には住所や電話番号の記入が必須となっています
信用情報開示申込書には、開示報告書の送付先として現在の住所や生年月日、電話番号などを記入する必要があります。当然ですが、この現住所を間違えて記入するとせっかく申請した開示報告書が手元に届かなくなってしまいます。
ただ、そうは言っても転居を繰り返していた人や以前から電話番号を変えていた人にとっては、一体どこからの住所や電話番号を記入して良いのかが分からない可能性がありますよね?それに、かなり昔に住んでいた住所や使っていた電話番号など、すでに記憶の中から消されてしまっているという人もいるかも知れません。
特に数年前の住所ならともかく、数十年も前の住所を覚えている人はかなり少数派だと思われますので、あまりにも昔の住所まで記入しなければならないとなると、この調査だけでもかなりの時間を有してしまう事になってしまいますよね?
申請する住所や電話番号は信用情報の登録期間によって異なります
個人信用情報機関の信用情報には、情報の内容によってそれぞれ登録される期間が決まっています。例えば、各種審査に申し込んだ事実を登録する申込情報は申込日から6ヶ月を超えない期間、延滞や債務整理などの事故情報は契約期間中及び契約完了から5年を超えない期間など。
つまり、信用情報の開示請求書に記入する住所や電話番号は、開示請求の目的に合わせて信用情報に登録されている期間内のものを記入すれば良いのです。
信用情報の内容と登録期間はこうなっています
[blogcard url=”https://creditcardinfo2015.net/kojinsinyokikan/sinyojyohosyurui”]
信用情報の登録期間は是非覚えて下さい
例えば、クレジットカードやローンの申込情報の登録の有無を確認したいのであれば、申込情報の登録期間は6ヶ月を超えない期間なので、現在から6ヶ月前までの期間に住んでいた住所や使っていた電話番号を記入すればOKです。
また、過去に自己破産をしているのであれば、官報掲載情報の登録期間は10年を超えない期間なので、現在から10年前までの期間に住んでいた住所や電話番号を記入すれば問題ありません。
とは言っても、現在から10年前に住んでいた住所や使っていた電話番号を調べる(思い出す)のは至難の業かも知れませんが、調べない事には正確な開示報告書を手に入れるのが難しくなりますので、これは調べるしかありません。
せっかく個人信用情報機関から開示報告書を手に入れたにも関わらず、そこに正確な情報が記載されていなければ何の意味もありませんから。
[char no=”3″ char=”学くん”]開示請求書に記入する住所や電話番号は信用情報に登録されている期間内に該当するものでOKです。[/char]
コメント